はい、いらっしゃいませ。
前項をお読みいただいた方、ブラック企業の洗脳が解けかかっているかと思われます。
まだ読んでない、って方は先にこちらをドゾー。
さぁ、ココでは有給休暇(以下、有給と略)について語るよ。
有給とは
まず、大前提に、有給ってのを法的に理解を深めよう。

正社員のみならず、パートさんやアルバイトの方でも半年以上勤めていれば誰にでも取得できる労働者の権利っすね。労働者の権利なんで、会社側は基本的に拒否することはできません。「基本的に」とワザワザ断りを入れるのは、会社側が拒否できるケースが法的に定められているからです。
それは「時季変更権」と呼ばれるモノで、例えば全社員、パート、アルバイトの方が同一日に一斉に有給を届け出たとする。まぁ、いってみればストライキ的なモノやね。これが法律に則った(のっとったと読む)ストライキなら会社側は労使交渉とかせなアカンのやけど、そうでない場合は「事業の正常な運営を妨げる場合」において有給取得日を変更する権利が会社側に与えられています。
つまり、よほどの事がない限り、会社側は有給の届け出(×申請)を認めねばなりません。
例えば、三連休に有給を付加して五連休にし、ちょっとした旅行を楽しむとか、アイドルの追っかけで遠方に前入りしたいので三日休みたいとか、めったに会えない友人とトコトン飲みたいので次の日は休みたいとか、およそ「人間」的な営みがあればそんなケースはチョイチョイあると思う。そんな、個々人がチョイチョイ休む程度で「事業の正常な運営を妨げる場合」なんてのはフツーは生じないよね。
それを、「前例がないから」とか言って会社側が拒否しちゃうのは「ウチは創業以来ブラックだぜ」って言ってるだけなので、、、
んー、構わず休もうと言いたいトコだが、無責任な事は言えないと今更ながら気がついたよw
会社側が従業員を「人間」扱いしてない以上、いくら従業員が法に基づいて正論を立てても通じないっぽいしなぁ、、、そもそもヤツら労働基準法も知らなさそうだしなぁ、、、
いや、勿論ね、法的にはこちらが正しいんだから裁判すれば絶対勝てると思うんだけど、じゃぁ裁判するの?ってなるとメンドイとか、そもそもこんな案件に弁護士付くの?とか、、、
うん、まずは「事業の正常な運営を妨げる場合」以外は、気負わず、気に病まず、負い目を感じる事なく、有給取得は可能って事だけ覚えておこう。(ヘタレでスマン。)
ブラック過ぎると、同調圧力というか、正しい事を主張しても奇異の目を向けられちゃうからね。なので、皆さんの同僚が有給取得をする際は温かい目で賛同し、彼・彼女の抜けた穴を頑張ってフォローして、自分が抜けた際はフォローしてもらおう。
うん、美しいねw
読み物:優しい世界

そうそう、有給消化したら賞与がマイナス査定なんてのもブラックならではだねw
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